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一般社団法人 日本作曲家協議会 |
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JFC組織と運営 |
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第1章 総 則 |
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(目 的) |
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第1条 |
この規則は、一般社団法人 日本作曲家協議会に勤務する事務局員が法人の秩序を維持し、業務を円滑に運営するため、知って守られなければならない就業に関する事項およびその手続を定めたものである。 |
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(事務局員の定義) |
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第2条 |
事務局員 事務局員とは第10条の試用期間を経て本採用され労働契約を締結した者をいう。 |
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(適用の範囲) |
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第3条 |
この規則は前条の事務局員に適用する。ただし、パートタイマーおよびアルバイトについては別に定める。 |
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(適用除外) |
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第4条 |
前条にかかわらず次に掲げる者については、労働基準法第41条によりこの規則中の労働時間、休憩および休日に関する事項の適用を除外する。 |
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第2章 人 事 |
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(採 用) |
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第5条 |
法人は、入社を希望する者の中から選考試験に合格した者を事務局員として採用する。 |
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(労働条件の明示) |
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第6条 |
法人は事務局員との労働契約の締結に際して給与、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明示した通知書を交付する。 |
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(入社後の提出義務) |
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第7条 |
事務局員として採用された者は、入社後7日以内に次の書類を提出しなければならない。 |
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(身元保証書) |
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第8条 |
前条の身元保証書の保証人は2名とし、次の資格を有する者でなければならない。ただし、未成年者に対する保証人はその親権者または後見人とする。 |
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(事務局員の個人情報) |
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第9条 |
事務局員の個人情報は、利用目的を明確にし、その目的のためにのみ利用する。目的の範囲外や第三者に提供する場合は、本人の同意を得たうえで行う。 |
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(試用期間) |
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第10条 |
新たに採用された者の試用期間は、採用の日から6ヵ月間とする。ただし、法人が必要と認めたとき、あるいは特殊技能または経験を有する者には特別に試用期間の減免または2ヵ月を限度として延長することがある。 |
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(変更の届出) |
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第11条 |
事務局員が改姓名、転居その他身分の変更を生じたとき、または保証人が死亡・転居その他保証上に関係ある身分に変更を生じたときは改めて届出をしなければならない。 |
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(転勤、出向および配置転換) |
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第12条 |
業務上必要がある場合は事務局員を出向または配置転換することがある。 |
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(業務の引継ぎ) |
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第13条 |
前条の異動、出向を命ぜられた者は、法人より借用保管中の備品、書類その他すべての物品を返還するとともに、法人が指定する者に対して指定日時までに業務の引継ぎを完了し、常務理事にその旨を報告しなければならない。 |
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(休職および復職) |
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第14条 |
事務局員が次の各号の一に該当するときは休職とする。
休職期間中にその理由が止んだと認めたときは、復職させる。ただし、旧職務と異なる職務に配置することがある。 5)休職期間中は無給とする。 6)休職期間は昇進、退職金の計算等の場合の勤続年数に通算しない |
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(休職手続) |
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第15条 |
前条に該当するときは、所定の休職願に必要事項を記入のうえ、法人に提出すること。また、傷病による場合は医師の診断書を添付するものとする。 |
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(復職手続) |
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第16条 |
第14条による休職において、休職事由が消滅し通常の勤務に従事できるようになったときは、所定の復職願に必要事項を記入のうえ、法人に提出し承認を得ること。また、傷病による休職であった場合は医師の診断書を添付するものとする。 |
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(休職期間満了による自動退職等) |
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第17条 |
休職期間が満了しても休職事由が消滅しないときは、休職期間の満了日をもって自動退職とする。 |
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(定 年) |
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第18条 |
事務局員の定年は、満60歳とし定年到達日の当月末をもって定年退職とする。 |
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(解雇基準) |
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第19条 |
次の各号に該当する場合は解雇する。 |
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(退 職) |
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第20条 |
次の各号の一に該当するときは、退職とする。 |
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(退職日までの就業) |
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第21条 |
退職または解雇の期日までは、この規則によって業務に従事しなければならない。 |
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(金品の返納) |
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第22条 |
退職または解雇のときは、社員証、健康保険被保険者証、その他法人より貸与した金品を返納しなければならない。 |
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(退職後の責務) |
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第23条 |
退職または解雇された者は、その在職中の自己の職務に関する責任を免れない。 |
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第3章 就 業 |
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第1節 服務規律 |
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(服務の基本原則) |
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第24条 |
事務局員はこの規則ならびに法人の諸規程を守り、社内秩序の確立と業務の円滑な運営に努めなければならない。 |
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(服務心得) |
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第25条 |
事務局員は次に掲げる事項を守らなければならない。常に職責を自覚し、誠に職分を全うするとともに能率向上のため創意工夫に努めること。 |
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(就業の制限) |
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第26条 |
次の各号に該当するときは、出勤を許さず、または退出させることがある。 |
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(離 場) |
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第27条 |
就業時間中はみだりに職場を離れてはならない。 |
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(面 会) |
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第28条 |
私用の面会は、休憩時間を利用し常務理事の許可を得たうえで、所定の場所でするものとする。 |
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(物品の販売) |
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第29条 |
職場内では許可なく、物品等の販売をしてはならない。 |
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(非常災害時の協力義務) |
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第30条 |
非常災害の発生するおそれのあるときは、就業時間外であっても速やかに災害防止のため協力しなければならない。 |
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第2節 就業時間 |
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(就業時間) |
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第31条 |
原則として1日の就業時間を拘束8時間15分、実動7時間30分で週30時間とする。 |
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(勤務の種類および就業時間の配分) |
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第32条 |
就業時間の配分は次のとおりとする。ただし、業務の都合その他により変更することがある。
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(休憩時間) |
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第33条 |
休憩時間は一斉を原則とするが、業務の都合により交替または分割して与えることがある。 |
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(時間外勤務および休日勤務) |
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第34条 |
業務の都合その他やむを得ない理由により必要あるときは、時間外勤務および休日勤務を命ずることがある。 |
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(深夜勤務) |
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第35条 |
業務上必要がある場合は前条の時間外勤務および休日勤務において深夜時間帯(午後10時より午前5時)にわたり勤務を命ずることがある。 |
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(出張者の労働時間) |
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第36条 |
法人は業務上必要があるときは出張(海外出張も含む。)および事業所外労働を命ずることがある。 |
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(直行および直帰) |
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第37条 |
事務局員が出張または外出により、直行または直帰する場合は事前に常務理事の承認を受けなければならない。ただし、緊急で事前の承認を受ける余裕のない場合は、電話等により連絡をして承認を受け、事後速やかに届け出るものとする。 |
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(出退勤) |
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第38条 |
事務局員は始業開始と同時に業務ができるように入場し、終業後は速やかに職場を退場しなければならない。 |
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(遅刻・早退および外出) |
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第39条 |
遅刻したときは速やかに理由を常務理事に届け出なければならない。ただし、正当な理由のない者は出勤を認めないことがある。 |
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(欠 勤) |
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第40条 |
傷病その他やむを得ない理由により欠勤する場合は、事前に理由を明記し、欠勤届を常務理事に提出しなければならない。あらかじめ届け出る余裕のないときは、始業時刻後2時間以内に電話等により連絡し、出勤した日に所定の手続により届け出なければならない。 |
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(公民権の行使) |
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第41条 |
就業時間中に公民権を行使するときは、それに必要な時間を与え、不利な取り扱いをしない。ただし、あらかじめ事前に常務理事に申し出、許可を受けなければならない。 |
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第3節 休日および休暇 |
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(休 日) |
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第42条 |
休日は固定休日および指定休日に区分する。 |
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(休日の振替) |
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第43条 |
業務上の都合により休日を他の日に、職場ごとまたは個人ごとに振り替えることがある。 |
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(年次有給休暇) |
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第44条 |
入社後6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した事務局員には、継続しまたは分割して10労働日の年次有給休暇を与える。その後の休暇日数については、1年増すごとに(全労働日の8割以上勤務の場合)次のとおり増加する。
2.年次有給休暇を受ける場合は、所定の届出用紙にてあらかじめ常務理事に申し出るものとする。 |
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(特別休暇) |
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第45条 |
次の各号の一に該当するときは次に掲げる日数を限度として、特別に休暇を与える。 |
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(特別休暇と休日の重複) |
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第46条 |
特別休暇期間の中途に休日が介在するときは、その休日は休暇日数に通算しない。(内数とする。) |
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(育児時間) |
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第47条 |
生後1年に達しない生児を育てる事務局員があらかじめ申し出た場合、所定の休憩時間のほか、1日について2回それぞれ30分の育児時間を与える。 |
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第4章 育児休業 |
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(育児休業) |
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第48条 |
育児休業に関する事項は別に定める。 |
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第5章 介護休業 |
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(介護休業) |
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第49条 |
介護休業に関する事項は別に定める。 |
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第6章 給与 |
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(給 与) |
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第50条 |
給与に関する事項は別に定める。 |
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第7章 退職金 |
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(退職金) |
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第51条 |
退職金に関する事項は別に定める。 |
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第8章 旅 費 |
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(旅 費) |
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第52条 |
旅費に関する事項はこの規定の定めるところによる。 |
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第9章 慶弔見舞金 |
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(慶弔見舞金) |
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第53条 |
慶弔見舞金に関する事項は以下に定める。 |
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第10章 安全衛生 |
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(遵守義務) |
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第54条 |
法人および事務局員は職場における安全および衛生の確保に関する法令(労働安全衛生法)で定められた事項を遵守し相互協力して災害の防止に努める。 |
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(災害防止) |
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第55条 |
事務局員は災害を発見し、またはその危険があることを知ったときは、臨機の措置をとり被害を最小限に止めるよう努める。 |
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(健康診断) |
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第56条 |
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第11章 災害補償 |
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(業務災害) |
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第57条 |
法人は、事務局員が業務上負傷、疾病または死亡した場合に、労働基準法の規定により災害補償を行う。ただし、補償を受けるべき事務局員が同一の理由により、労働者災害補償保険法によって給付を受けたときは、その給付額をもって災害補償とする。 |
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(通勤災害給付) |
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第58条 |
事務局員が、通勤途上(労働者災害補償保険法第7条による)において負傷または死亡した場合は、労働者災害補補償保険法の定めにより給付が受けられる。 |
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(懲戒の種類) |
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第59条 |
懲戒は次の7種とし、事情により掲示する。 |
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(譴責・減給・降職・出勤停止) |
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第60条 |
次の各号の一に該当する者は、譴責・減給・降職または出勤停止に処しまたはこれを併科する。 |
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(懲戒解雇) |
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第61条 |
次の各号の一に該当する者は懲戒解雇に処す。 |
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(教唆幇助) |
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第62条 |
第60条および第61条に該当する行為をそそのかしたり、幇助した場合は、当該規程を準用して懲戒する。 |
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(損害賠償) |
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第63条 |
故意、怠慢または不正の行為によって法人に損害を蒙らせたときは、懲戒のほか、その損害を賠償させる。 |
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(管理監督者の責任) |
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第64条 |
業務に関する指導ならびに管理不行届きにより、事務局員が懲戒処分を受けたときは、事情により常務理事もその責任者として懲戒することがある。ただし、管理監督者がその防止に必要な措置を講じ、または講ずることができなかったことにやむを得ない事情がある場合はこの限りではない。 |
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(懲戒の軽減免除) |
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第65条 |
懲戒は情状酌量の余地があるか、または改しゅんの情が明らかに認められるときは軽減または免除することがある。 |
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(改 廃) |
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第66条 |
この規則の改廃は、理事会の決議による。 |
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付 則 |
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この規則は、平成18年4月1日より施行する。 |
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一般社団法人 日本作曲家協議会 〒151-0061 渋谷区初台1-19-4三森ビル101 Tel : 03-6276-1177 Fax : 03-3376-3371
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お問い合わせ先 |
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一般社団法人日本作曲家協議会 〒151-0061 受付時間 |
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