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一般社団法人 日本作曲家協議会 |
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JFC組織と運営 |
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第1章 総 則 |
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(目 的) |
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第1条 |
この規則は、一般社団法人 日本作曲家協議会のパートタイマーの就業に関する事項を定める。 |
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(適用の範囲) |
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第2条 |
この規則は、原則として事務局員に比較して所定労働時間が同等又は短い者で勤務日又は勤務時間を定め、時給制によって雇用された者に適用する。 |
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第2章 人 事 |
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(採 用) |
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第3条 |
法人は、就職を希望する者の中から適任者を選考し、パートタイマーとして採用する。 |
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(労働契約の期間) |
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第4条 |
契約期間は1年とする。 |
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(就職後の提出義務) |
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第5条 |
パートタイマーとして採用された者は、法人の指定する日までに必要書類を提出しなければならない。 |
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(労働条件の明示) |
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第6条 |
法人は、パートタイマーの採用に際しては、別紙の雇用契約書及びこの規則の写しを交付して採用時の労働条件を明示するものとする。 |
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(パートタイマーの個人情報) |
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第7条 |
パートタイマーの個人情報は、利用目的を明確にし、その目的のためにのみ利用する。目的の範囲外や第三者に提供する場合は、本人の同意を得たうえで行う。 |
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(変更の届出) |
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第8条 |
パートタイマーが改姓名、転居その他の変更を生じたときは改めて届出をしなければならない |
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(解雇基準) |
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第9条 |
次の各号に該当する場合は解雇する。 |
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(退 職) |
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第10条 |
次の各号の一に該当するときは、退職とする。 |
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(退職日までの就業) |
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第11条 |
退職または解雇の期日までは、この規則によって業務に従事しなければならない。 |
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(自己都合退職の手続) |
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第12条 |
パートタイマーが、自己都合により退職しようとする場合は、14日前までに文書又は口頭で退職を申し出なければならない。 |
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(退職後の責務) |
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第13条 |
退職または解雇された者は、その在職中の自己の職務に関する責任を免れない。 |
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第3章 就 業 |
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第1節 服務規律 |
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(服務の基本原則) |
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第14条 |
パートタイマーはこの規則ならびに法人の諸規程を守り、社団内秩序の確立と業務の円滑な運営に努めなければならない。 |
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(服務心得) |
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第15条 |
パートタイマーは次に掲げる事項を守らなければならない。常に職責を自覚し、誠に職分を全うするとともに能率向上のため創意工夫に努めること。 |
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(就業の制限) |
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第16条 |
次の各号に該当するときは、出勤を許さず、または退出させることがある。 |
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(離 場) |
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第17条 |
就業時間中はみだりに職場を離れてはならない。 |
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(面 会) |
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第18条 |
私用の面会は、休憩時間を利用し常務理事の許可を得たうえで、所定の場所でするものとする。 |
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(物品の販売) |
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第19条 |
職場内では許可なく、物品等の販売をしてはならない。 |
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第2節 就業時間 |
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(就業時間) |
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第20条 |
パートタイマーの始業時刻及び終業時刻は、原則として1日の就業時間を拘束8時間15分、実動7時間30分で週15時間の範囲内で、採用の際に本人と話し合いのうえ個別に決定し、雇用契約書に記載する。 |
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(休憩時間) |
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第21条 |
休憩時間は、個別に定める所定労働時間に基づいて決定する。ただし、社団は、1日の所定労働時間が6時間以下の場合で本人が希望したときは、休憩時間を与えないことができる。 |
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(時間外勤務および休日勤務) |
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第22条 |
業務の都合その他やむを得ない理由により必要あるときは、時間外勤務および休日勤務を命ずることがある。 |
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(深夜勤務) |
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第23条 |
業務上必要がある場合は前条の時間外勤務および休日勤務において深夜時間帯(午後10時より午前5時)にわたり勤務を命ずることがある。 |
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(出退勤) |
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第24条 |
パートタイマーは始業開始と同時に業務ができるように入場し、終業後は速やかに職場を退場しなければならない。 |
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(遅刻・早退および外出) |
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第25条 |
パートタイマーは、所定の就業時間を守らなければならない。 |
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(欠 勤) |
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第26条 |
傷病その他やむを得ない理由により欠勤する場合は、事前に理由を明記し、欠勤届を提出しなければならない。あらかじめ届け出る余裕のないときは、始業時刻後2時間以内に電話等により連絡し、出勤した日に所定の手続により届け出なければならない。 |
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(公民権の行使) |
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第27条 |
就業時間中に公民権を行使するときは、それに必要な時間を与え、不利な取扱いをしない。ただし、あらかじめ事前に申し出、許可を受けなければならない。 |
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第3節 休日および休暇 |
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(休 日) |
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第28条 |
休日は固定休日および指定休日に区分する。 |
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(休日の振替) |
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第29条 |
業務上の都合により休日を他の日に、職場ごとまたは個人ごとに振り替えることがある。 |
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(年次有給休暇) |
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第30条 |
6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務したパートタイマーには、次の表のとおり勤続年数に応じた年次有給休暇を与える。
2.年次有給休暇を受ける場合は、所定の届出用紙にてあらかじめ申し出るものとする。 |
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(特別休暇) |
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第31条 |
次の各号の一に該当するときは次に掲げる日数を限度として、特別に休暇を与える。 |
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(特別休暇と休日の重複) |
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第32条 |
特別休暇期間の中途に休日が介在するときは、その休日は休暇日数に通算しない。(内数とする。) |
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(育児時間) |
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第33条 |
生後1年に達しない生児を育てる事務局員があらかじめ申し出た場合、所定の休憩時間のほか、1日について2回それぞれ30分の育児時間を与える。 |
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第4章 育児休業 |
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(育児休業) |
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第34条 |
育児休業に関する事項は別に定める。 |
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第5章 介護休業 |
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(介護休業) |
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第35条 |
介護休業に関する事項は別に定める。 |
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第6章 給与 |
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(給 与) |
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第36条 |
給与は時給計算とする。 |
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第7章 退職金 |
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(退職金) |
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第37条 |
退職金は支給しない。 |
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第8章 慶弔見舞金 |
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(慶弔見舞金) |
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第38条 |
慶弔見舞金に関する事項は以下に定める。 |
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第9章 安全衛生 |
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(遵守義務) |
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第39条 |
パートタイマーは職場における安全および衛生の確保に関する法令(労働安全衛生法)で定められた事項を遵守し相互協力して災害の防止に努める。 |
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(災害防止) |
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第40条 |
パートタイマーは災害を発見し、またはその危険があることを知ったときは、臨機の措置をとり被害を最小限に止めるよう努める。 |
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(健康診断) |
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第41条 |
健康診断について次のように定める。 |
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第10章 災害補償 |
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(業務災害) |
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第42条 |
法人は、パートタイマーが業務上負傷、疾病または死亡した場合に、労働基準法の規定により災害補償を行う。ただし、補償を受けるべきパートタイマーが同一の理由により、労働者災害補償保険法によって給付を受けたときは、その給付額をもって災害補償とする。 |
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(通勤災害給付) |
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第43条 |
パートタイマーが、通勤途上(労働者災害補償保険法第7条による)において負傷または死亡した場合は、労働者災害補補償保険法の定めにより給付が受けられる。 |
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第11章 懲 戒 |
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(懲戒の種類) |
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第44条 |
懲戒は次の7種とし、事情により掲示する。 |
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(譴責・減給・降職・出勤停止) |
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第45条 |
次の各号の一に該当する者は、譴責・減給・降職または出勤停止に処しまたはこれを併科する。 |
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(懲戒解雇) |
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第46条 |
次の各号の一に該当する者は懲戒解雇に処す。 |
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(教唆幇助) |
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第47条 |
第45条および第46条に該当する行為をそそのかしたり、幇助した場合は、当該規程を準用して懲戒する。 |
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(損害賠償) |
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第48条 |
故意、怠慢または不正の行為によって法人に損害を蒙らせたときは、懲戒のほか、その損害を賠償させる。 |
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(懲戒の軽減免除) |
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第49条 |
懲戒は情状酌量の余地があるか、または改しゅんの情が明らかに認められるときは軽減または免除することがある。 |
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(改 廃) |
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第50条 |
この規則の改廃は、理事会の決議による。 |
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付 則 |
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この規則は、平成18年10月1日より施行する。 |
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一般社団法人 日本作曲家協議会 〒151-0061 渋谷区初台1-19-4三森ビル101 Tel : 03-6276-1177 Fax : 03-3376-3371
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お問い合わせ先 |
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一般社団法人日本作曲家協議会 〒151-0061 受付時間 |
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